国勢調査2020
tkfuji.hatenablog.comと昨日投稿した後にググっていたらこんな記事「国勢調査、ネット回答を延長 20日まで、郵送も | 共同通信」がー。
総務省は7日、国勢調査のインターネット回答の締め切りを20日まで約2週間延長する方針を決めた。当初は7日が締め切りだった。6日時点の回答率が35.1%と、予想より伸び悩んでいるため。同じく7日締め切りだった郵送での回答期限も20日まで延ばす。
スマートフォンやパソコンを使ったネット回答は、先月14日から受け付けを開始した。総務省は新型コロナウイルス感染を防ぐためネット回答を優先的に呼び掛け、回答率を2015年前回調査の36.9%から50%まで引き上げる目標を掲げている。
オンラインでの回答率が前回の36.9%にも届かなそうって(笑)。総務省としてはそのラインは余裕で超えないといけないからの延長措置だろうね。昨日の夜時点では国勢調査2020の公式Twitterも延長については言及してなかった。
今日の0時になってこんなやんわりとしたツイートを。期限延長したことを明言したくないのね*1。
国勢調査にご回答いただき、ありがとうございました。調査は10月20日(火)まで行ってまいります。回答がお済みでない方については、今後、調査員が回答のお願いに伺いますが、引き続きインターネット、郵送でも受け付けておりますので、是非、早めのご回答をお願いします。
— 国勢調査2020公式 (@kokusei2020) 2020年10月7日
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— 国勢調査2020公式 (@kokusei2020) 2020年10月7日
国勢調査は義務
統計法には以下の条文があり、国勢調査への回答(報告)は権利ではなく義務なのである。
(報告義務)
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。罰金刑もあるぞ!個人に適用された事例は無いようだけど。まあ、報告をしなかったことだけをもって拒んだとみなすのも無理があるしね。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
選挙は権利
公民の授業で習ったように選挙の投票は義務ではなく権利なのに(選挙権ってやつね)なぜマスコミ、特にテレビは「選挙に行きましょう」とは呼びかけるのに「国勢調査に回答しましょう」と呼びかけないんだろう。
今日のオススメ本
『公民』の教科書って東京書籍だったかなあ。昔過ぎて今の教科書調べても面影が一切なくて(笑)分からん。
*1:そんなんじゃ回答率あがんないぞw